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「長崎県内の建設業者の合併等にかかる特例要項」有効期間の延長について
〜 長崎県:申請の有効期間を当分の間延長 〜
標記につきまして、長崎県では、平成17年9月15日から平成20年3月31日を申請の有効期間として県内建設業者の合併等への取り組み支援がなされておりました。
しかしながら、県内建設産業を取り巻く環境は、依然として非常に厳しいものがあるため、引き続き個々の建設業者の体質強化が求められております。
このため、長崎県では、
標記要項の申請の有効期間を改正し、
平成20年4月以降においても当分の間有効
とする
事になりましたのでお知らせいたします。
詳細は、
こちら
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