建設業法の改正により、国家資格が一層重要となってきました。これに目をつけ、巧みな方法で勧誘を行い、これを主催した民間団体と申込者の間で様々なトラブルが起きています。
※技術検定試験(詳細は下記に記載)の実施は、国土交通大臣から
「指定試験機関」として指定を受けた団体のみが行う事ができます。
1.電話による勧誘は行っていません。
指定試験機関から、個人に対して直接ダイレクトメールや電話によっての勧誘は行っていません。
2.他の講習等では資格が得られません。
指定試験機関以外の行う講習を受けても、技術検定に合格することはありません。
3.類似の名称に注意。
国家資格に似た称号が使用される場合があります。どのような資格なのか?国家資格なのか?確認をとるようにしましょう。
4.受験の申込は指定試験機関へ。
指定試験機関が申込受付を行っています。他の団体への受け付けの依頼はしていません。
5.受験申込書の作成は申込者本人が!!
申込書は、本人が自分で記入するようになっています。必ず申請者本人が作成してください。
※建設業法に基づく国家資格とは?
技術検定は建設業法27条に基づき実施されるものであり、現在は下記に記載する6種目が実施されています。検定合格者は各技術に応じた称号を与えられます。また、試験及び研修の実施に当たっては、指定された機関が行っているので、他の機関に受付等の業務を依頼することはありません。
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