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「公共事業労務費調査」について
〜 平成20年10月調査が実施されます 〜
 

 標記調査は、「取引の実例価格等を考慮して適正に定めること」とした「予算決算会計令」に基づき、公共事業の設計労務単価を算出するために、実際に現場で働く技能工等(51職種)の賃金を調査するものであります。
 同調査で算出された技能工等の賃金は、実勢賃金の反映とされますが、建設技能労働者の賃金の実態は低水準で推移し、平成11年度より減少傾向が続いております。
 また、同調査において、毎年、不良標本が約40%(全国平均)近く発生しており棄却(無効)されております。
 棄却されている原因として、本県の場合は、
  1)就業規則の所定労働時間が法定労働時間の週40時間を超えている。
  2)調査票への記入の根拠となる諸資料の提示がない。
 等が主なものとなっており、19年度は、1):約23%、2):約11.7%、その他:2.3%を含め37.1%が棄却されております。
 棄却率減少への改善策としては、
 1)就業規則を法定労働時間内にする(労働基準監督署への届出が必要)、2)記入の根拠となる資料を提示するといった事があげられますが、まずは、
この調査の趣旨・内容を正しく理解して頂く事が最も重要であります。
つきましては、下記サイトに同調査について詳しく説明されておりますので、ご確認頂きますようお願い申し上げます。
 
 ☆ 社団法人 全国建設業協会 ホ−ムペ−ジ内
  『公共事業労務費調査と正しい賃金管理』
  ※平成20年度版 公共事業労務調査の手引き等がダウンロ−ド出来ます。

 ☆ 財団法人 長崎県建設技術研究センタ−ホ−ムペ−ジ内
  『公共事業労務費調査を受けられる皆様へ』
  ※パンフレット・就業規則の変更例等がダウンロ−ド出来ます。



 
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