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「基幹技能者制度改正に伴う特例講習の周知」について
〜 同制度が建設業法施行規則の改定により登録講習制度として
位置づけられ、経営事項審査制度の加点評価対象となりました 〜


 
 建設業法施行規則が改正され、基幹技能者制度は、平成20年4月1日から登録講習制度として位置付けられることとなりました。
 同日以降に国土交通省に登録をした機関が実施する登録基幹技能者講習の修了者は、新たに経営事項審査で加点評価される事になっております。
 このため、これまでの基幹技能者の認定を受けている方で、同審査で加点評価対象となるためには、国土交通省に登録した機関が実施する特例講習を受講し、新制度の講習修了証の交付を受けて頂かないと加点対象とはされませんのでご注意願います。

同制度の詳細は、こちら


 
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