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建設共済(法定外労災補償)制度

 〜上乗せ補償に加入されていますか?〜


この制度には、

T.年間完成工事高契約

直前1年間の完成工事高に基づいて、掛金を算出し、掛金を振り込んだ翌日から、1年間元請工事・下請工事に関わらず、契約者が施工する全ての工事現場で働く貴社及び下請会社に雇用されている労働者を補償。
 年間完成工事高契約を契約された方は、代表者以外の役員や、事務職員等を補償する関連事業契約にも別途加入する事もできます。


U.工事現場単位(四連符)契約

 1件工事毎に工事請負額に応じて掛金を納入。その工事のみ補償。

の2種類があります。

全国的には年間完成工事高契約が主契約となっています。


参考までに、年間完成工事高契約のメリットを掲載いたします。
T 経営事項審査の「労働福祉の状況」で加点評価
 ※ 
契約期間が経営事項審査の審査基準日の時期にかかっていることが必要です。
U 工事受注毎に加入する必要はない。補償洩れが少なく、手続きの簡素化になる。
V 年1回の手続きで1年間公共・民間・下請工事を問わず、すべての工事を補償。
 また、
掛金率が工事現場単位契約(四連符)の半分以下のため経費節減となる。
W 代表者(共済契約者)は、契約に含めて業務災害、通勤災害を補償。
X 代表者以外の役員・事務職員等の補償が必要な場合は、関連事業契約に加入可能。

年間完成工事高契約(関連事業契約)の掛金試算
掛け金試算は、こちらをクリックして下さい(新規用)

「安い掛金・大きな補償」をモットーの、年間完成工事高契約へ切替・加入方について、今回を機に是非ご検討願います。

この制度の詳細については、(財)建設業福祉共済団のHPをご覧下さい。

【お知らせ】

なお、同共済団では、建設労災補償共済事業(完成工事高関係)規約を平成18年4月1日より一部改正しております。
 それに伴い請求手続きが一部変更されております。

 死亡事故の場合は従来どおり「労働者死傷病報告」で同共済団に請求出来ますが、
その際、契約者は労災認定後速やかに「労災保険支給決定通知書」を提出して頂くことになっております。


 
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